労働保険事務組合のご案内

労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。 労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。

委託できる方は
■常時使用する労働者が300人以下の事業主
■ただし、金融業・保険業・不動産業・小売業・飲食店は50人以下、卸売業・サービス業(清掃業・火葬業・と畜業・自動車修理業及び機械修理業は除く)は100人以下の事業主

委託した場合の特典
■事業主側の事務処理負担が軽減される。
■労働保険料を3期に分割納付できます。
■事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。 お引受けする事務の範囲は 資格の取得、喪失、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。 ただし次の事項は委託事業主で行います。
・従業員の雇入、離職、転勤、または氏名に変更があったとき等の事務組合への連絡
・労働者名簿の備付
・出勤簿の備付
・賃金台帳の備付
・「労働保険料算定基礎賃金等の報告」その他関係書類の事務組合への提出
・事業主の氏名、住所または事業場の名称、所在地、事業の種類などに変更があったときの事務組合への連絡